空家空地活用協会の blog

空家、空地の活用を通して地域の活性化を図ります

要らない土地建物を捨てる方法について

<h2>相続土地国庫帰属制度のポイントについて<h2>
まず今回の法改正によって相続土地国庫帰属制度ができましたので、その概要についてです。
相続等によって土地の所有権または共有持分を取得した者等は、法務大臣、法務局に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させるという申請をすることができます。
その場合法務局は、承認の審査をするために、必要と判断したときは調査をすることができます。
そして、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くに費用や労力がかかる土地には当たらないと判断した時は、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
つまり国家の土地になる、というわけですね。
そして、土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する、という流れになります。
この一定の負担金ですが、法務局による調査の結果、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する、ということになります。

<h2>申請できる人<h2>
次に申請できる人です。
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請できます。
相続以外の原因、たとえば売買などにより自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的にこの制度を使うことはできません。

<h2>対象の土地について<h2>
対象になる土地についてです。
相続または相続を原因とする遺贈によって、自分の意思にかかわらず取得した土地で、これはこの制度の施行前に相続した土地も対象となります。
先にも述べた通り、売買や贈与等で取得した土地については、対象になりません。
なお、共有の土地については、共有者の一人が売買等により共有持分を取得していても、他の共有者が相続などにより共有持分を取得している場合は、共有者全員が共同して申請して、この制度を使うことができます。

<h2>申請先について<h2>
申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門になります。
法務局・地方法務局の支局、出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。

<h2>引き取ることができない場合について<h2>
申請が却下される場合は、以下の通りです。
1.建物がある場合
2.担保権や使用収益が設定されている場合
3.他人の利用が予定されている場合
4.土壌汚染されている場合
5.境界が明らかではないか、所有権の存否や範囲に争いがある場合
また承認を受けることができない土地は、以下のとおりです。
1.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる場合
2.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある場合
3.土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある場合
4.隣接する土地の所有者等の争訟によらなければ管理・処分できない場合
5.その他、通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力がかかる場合

その他、詳細については法務省で下記の資料が作られていますので、参照ください。

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

<h2>当事務所でできること<h2>
当事務所では、上記の相続土地国庫帰属制度の申請の他、該当しない土地・建物についても、引き取りを行っております。
気軽にお問い合わせください。

要らない土地建物を捨てる方法について、どうしたらよいのかわからない場合は、当職においても相談を受け付けております。
また、相続土地国庫帰属申請代理も、当職において依頼を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

www.tokaihorei.com

 tokaihorei@nifty.com